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5. 森林の健全性の確保

  • 森林の健全性確保のための適切な施業を実行します。
  • 年間伐採量は生長量を上回らないことを原則としますが、材価等の変動により1年間の伐採量を増大させるときは5年間の生長量計以下で伐採量計を決定します。
  • 常に林分の状況を掌握するため、適宜の巡回を実行します。
  • 伐採後の跡地には可能な限り早急に植林を実行します。
  • 森林火災防止のため、森林内の火気の使用には充分に注意をはらいます。

6. 化学薬剤の取り扱い

7. 森林被害の対応

  • 森林被害が予想され、被害を未然に防ぐ事前対応が可能な場合は速やかに実行します。
  • 大量の被害が出た場合は早急に被害調査を実行し、対処計画を立てます。
  • 被害木は経済的に採算が合う場合は次項目に該当するもの以外は搬出し、販売します。
  • 被害木の伐採搬出作業は作業の安全が確保されない場合は実行しません。
  • 被害木を搬出しない場合、被害地とその周辺の環境的負荷を軽減し、周辺森林の経済的価値の低下を防止するために必要と判断されれば、当該林地の整理を適宜実行します。

8. 森林内の事業の事前調査

  • 森林内の施業については、事前に環境に与える影響を評価します(写真1)。
  • 森林内に施設を造る場合は、事前に環境にあたえる影響を評価します。
    >> 事前評価表 (PDF 25K)

9. 速水林業関係者以外の森林利用

  • 地域住民をはじめとする人々の森林への立ち入りは、経営上支障のない範囲で可能な限り認めるとともに、環境に負荷を与えないための指導を実行します。
  • 環境教育の場としての森林利用を子どもたちを中心に推進していきます。

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事前評価表
(写真1)事前評価表
速水林業の各作業班ごとに、施業前の事前評価表を記入しています。

     
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